制度概要
この制度は、咲洲コスモスクエア地区における研究開発拠点の形成を促進し、もって大阪経済の活性化と都市再生に資するため、本地区内の市有地を購入し、本市の定める特定産業分野に関する事業所を整備、または研究開発活動を支援する生活利便施設を整備する事業者に対し、進出時に必要となる用地取得費の一部を助成するものです。
(施行:平成16年4月30日)
助成対象地域
咲洲コスモスクエア地区(都市再生緊急整備地域:大阪コスモスクエア駅周辺地域内の市有地)

助成対象事業者
咲洲コスモスクエア地区内の市有地を購入し、次のいずれかの施設を整備する事業者
- 本市の定める特定産業分野に関する事業所(研究開発施設または業務関連施設)を整備する事業者
- 研究開発活動を支援する生活利便施設を整備する事業者
主な要件:次の要件を満たすこと
- 3,000平方メートル以上(研究開発施設の場合は1,000平方メートル以上)の市有地を新たに購入すること
- 助成対象施設の床面積が施設全体の床面積の80%以上を占めること
- 平成24年3月末までに、市有地の売買契約を締結し、平成25年3月末までに施設の建設に着手すること
- 特定産業分野の事業所(研究開発施または業務施設)については
- 施設を自ら整備し、使用すること
- 常用雇用者が5名以上であること
特定産業分野の助成対象業種
生活利便施設の具体例
生活利便施設とは、飲食、物販、診療所、託児所等のサービス施設
助成対象経費
用地取得費
ただし、本助成金以外の国または地方公共団体の補助金等を用地取得費の一部に充当した場合は、当該補助金等の金額を控除した額を対象経費とします 。
助成額
用地取得費の30%以内(限度額は1事業者あたり10億円となります)
手続きの概要
注意事項
助成手続き等については、次の事項に注意してください。
- 助成の対象要件として、平成24年3月末までに市有地にかかる売買契約を締結し、平成25年3月末までに施設の建設に着手することとなっています。したがって、これらの期限を過ぎると助成の対象にはなりません。
- 認定を受けた事業計画に変更が生じた場合には直ちに変更申請の手続きが必要となります。
- 助成金の交付を受けた事業者については、事業者名及び助成金交付金額等を公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 助成金の交付を受けた事業者については、市有地の売買契約締結から3年以内に事業を開始し、事業開始後10年以上、当該事業を継続する必要があります。
お問い合せ先
詳しくは、下記にお問い合せください。
大阪市港湾局臨海地域活性化室
TEL:06-6615-7726
FAX:06-6613-7889
なお、咲洲コスモスクエア地区立地促進制度要綱及び要領については、下記をご覧ください。
