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都市再生緊急整備地域

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「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生特別措置法(平成14年6月1日施行)によって定められた都市の再生の拠点として、都市開発事業などを通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域のことをいいます。

都市再生緊急整備地域の目次(このページ内に移動します)

地区全景及び地域概要

地図:大阪市の都市再生緊急整備地域

大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域

関西の発展をリードする新しいまちの形成約485ヘクタール

大阪都市圏の中心部に位置する大阪都心地域において、既存の都市基盤の蓄積を生かしつつ、関西の都市再生を牽引する風格ある国際的な中枢都市機能集積地の形成を目指します。

  • 航空写真:大阪駅周辺
  • 航空写真:中之島地域

難波・湊町地域

ミナミのにぎわい創出に向けた交流拠点の形成約36ヘクタール

航空写真:難波・湊町地域関西国際空港に直結する大阪の南の玄関口にふさわしい、人・情報・文化が交流し発信する新しい拠点の形成を目指します。

阿倍野地域

にぎわいのある職住遊の複合拠点の形成約21ヘクタール

航空写真:阿倍野地域天王寺・阿倍野ターミナルに近接する立地を生かし、商業・娯楽・居住・宿泊等の機能が複合した、個性ある拠点形成を目指します。

大阪コスモスクエア駅周辺地域

ITインフラが整い、臨海部の特性を活かした研究開発拠点の形成約154ヘクタール

航空写真:大阪コスモスクエア駅周辺地域大阪臨海部における新たな都心形成の一翼を担うため、親水性の確保など海辺の特性を生かしつつ、高度な機能を有する都市拠点の形成を目指します。

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都市計画・事業

都市計画提案制度

都市再生事業(このページ内の都市再生事業の説明文に移動します)*1(事業区域:0.5ヘクタール以上)を行おうとする者が、地権者等の3分の2以上の同意を得て事業実施に必要な都市計画を提案できる制度

対象都市計画:
都市再生特別地区、高度利用地区、特定防災街区整備地区、地区計画(区域の全部に再開発等促進区を定めるもの)、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業、道路、公園等の都市施設

都市再生特別地区

都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、既存の用地地域等に基づく容積率や高さ等の規制を適用除外としたうえで、自由度の高い計画を定めることができる新たな都市計画制度

都市計画に定める事項:
誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)、容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限

期限を区切った都市計画決定

都市計画提案から6ヶ月以内に都市計画決定・変更又はその必要がない旨の通知、事業認可等の手続きの促進措置

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金融支援

民間事業者が施行する都市再生事業(このページ内の都市再生事業の説明文に移動します)*1事業区域面積:1ヘクタール以上(このページ内の事業区域面積の説明文に移動します)*2、国土交通大臣が事業計画を認定)に対して(財)民間都市開発推進機構による都市再生無利子貸付(公共施設整備費)、債務保証、都市再生ファンド投資法人による出資、社債等取得の金融支援を受けることができる。

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税制措置の概要

民間事業者が施行する都市再生事業(このページ内の都市再生事業の説明文に移動します)*1事業区域面積:1ヘクタール以上(このページ内の事業区域面積の説明文に移動します)*2、国土交通大臣が事業計画を認定)に関する税制上の特例措置

認定事業者に対する特例措置

(注)詳細は、租税特別措置法、地方税法等関係法令をご確認下さい。

税目 特別措置 概要
所得税 割増償却 償却費を当初5年間、5割増とできる
法人税
登録免許税 土地の所有権の移転の登記に係る税率の軽減 税率を1000分の8とする
[取得後1年以内の登記]
建築物の所有権の保存の登記に係る税率の軽減 税率を1000分の3とする
[取得後1年以内の登記]
固定資産税 課税標準の軽減 公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に対する課税標準を当初5年間、2分の1とする
都市計画税
不動産取得税 課税標準の軽減 課税標準の5分の1を控除する

上記の認定事業者に対する特例措置のほか、従前地権者に対する特例措置もあります。


*1)都市再生事業

  • 都市再生緊急整備地域における都市開発事業
    都市開発事業:
    土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業で、公共施設(道路、公園、広場、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設)の整備を伴うもの
  • 都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする

*2)事業区域面積:1ヘクタール以上

ただし、隣接して一体的に都市開発事業が施行され、これらの事業区域の面積の合計が1ヘクタール以上となる場合は0.5ヘクタール以上

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